2020.06.15むちうちの後遺障害
交通事故ではむちうち損傷(頸椎捻挫等)を負うケースがよくあります。むちうち損傷について,症状固定時に症状が残存している場合(頸部の痛みや手指のしびれ等),自賠責保険における後遺障害の等級は,①非該当,②「局部に神経症状を残すもの」として14級9号,③「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号のいずれかになります。
自賠責の後遺障害認定の運用について
局部の神経症状が頑固か否かについては,一見すると,症状が重いか否かによって区別されるように思われます。しかし,自賠責保険における等級認定の実務においては,他覚所見が認められるか否かによって区別されています。他覚所見としては,画像所見と神経学的所見が必要です。
画像所見とは,レントゲン画像やCT/MRI画像により,異常が確認できる場合をいいます。ただし,その異常は交通事故によるものであると認められる必要がありますが,MRIによる神経系統への異常は,交通事故によるものではなく,加齢性・経年性の変性と判断されることが多いです。 神経学的所見とは,神経の異常やその神経異常に伴う筋力低下が確認できる場合をいいます。画像所見が取得できない場合には,有用な所見です。
以下のようなケースは,非該当になると言われています。
①事故態様が軽微な場合
軽微な事故の場合,後遺障害を残すほどの重度のむちうち損傷にはならないと判断されます。
②治療経過が通常と異なる場合
治療経過が通常と異なるケースとしては,事故から時間が経ってから通院を開始している,治療の中断がある,治療中に症状が悪化する,治療中に新たな症状が現れるといったことが挙げられます。
③症状が軽微な場合
受傷部位にほとんど常時痛みを残すものでなければ後遺障害として認定されません。自覚症状が,動かすと痛いというものであったりや天候等によっては痛みがでるという場合には,後遺障害とは認められません。
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