不動産売買
不動産売買契約では、契約書が非常に重要な意味を持ちます。
契約書には書いていなかったが不動産を購入する目的を伝えていた、
契約書上の記載はこうだが、実際はきちんと対応して引き渡すと言われていた・・・
など、不動産購入後のトラブルは後を絶ちません。
書面とは別の口約束をしても、なかなか効力が認められないのが現状です。
そこで、契約書にきちんと約束が記載されているか、特約事項欄に記載されているかが
重要になるのです。
不動産を初めて購入する方は不慣れでご自身で検討されるのは難しいと思います。
また、不動産業者の方は、契約書を細かくチェックする時間が取れないと思います。
そんな時、ぜひ私たちにご相談下さい。
契約書で気になる点を教えて頂ければ、不動産売買の案件を多く手掛けた弁護士が
チェック致します。
立退き
賃貸借契約を解約して立退きを求めるには、「正当事由」が必要です。
この「正当事由」を補完するのが立退料の支払いです。
立退を求める場合に、交渉の最初だからといって立退料を提案しないばかりに紛争に発展し、解決までに長期間かかっているケースをよく目にします。弊所では、立退については依頼者と丁寧に相談をして方針を決定し、早期の解決を目指します。